以下と超、未満と以上が気になって。試験勉強時代のクセは抜けないな

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今度契約を更新する○○さん、昼の1時から晩の8時まで働いてもらおうか。
7時間休憩なしで働いてもらうのは無理だっけ?

という、お偉いさんからの問いかけに、

うん、それは無理!
6時間を超えたら、少なくとも45分の休憩が必要なんですよ!

これは昨日の私のセリフですw

「超えたら」・・・6時間ちょうどなら、休憩は不要
「少なくとも」・・45分以上ならOK。だから45分ちょうどでもOK!

こんなセリフがさらりと出てくる。
ああ、私も社労士なんだなあ、と感じる瞬間ですw

ちなみに社労士登録していることは会社では内緒。
あくまで、ちょっと労働法規に詳しい、いち社員としての意見ですw

社労士試験は重箱の隅をつつくから。細かい知識は忘れない?

私が社労士試験の勉強をしたのは3年間。
もうすでに、6年以上前の話です。

それでも

「以上」か「超えたら」か
「未満」か「以下」か

どちらでも良さそうな細かい知識、忘れないものですね。

そういえば、サラリーマンが確定申告をしなきゃいけなくなる雑所得の額も20万円
それ以下ならしなくてもいい可能性が高いから、20万円ちょうどならセーフですね。

って今はそんなこと、どうでもいいですねw

こんな細かいところに目が行くようになったのも、社労士試験のおかげかな?

他にも何かあるかな・・・と思って考えたけど、あんまりないな

他にも細かい細かい知識は、たくさんたくさん覚えました。

ふだん使ってしまう専門用語?、他にもあるかなと思って考えてみました。

雇用保険の基本手当・・・・使いません!

これは失業手当の正式名称です。
でも、まず通じません。
だから普段は私も、ふつうに失業保険や失業手当、って言っています。

・・・

国民年金は「国民年金」ですが、
厚生年金は「厚生年金保険」が正式名称です。

だから国民年金についての法律は「国民年金法」で、厚生年金は「厚生年金保険法」。

厚生年金は「保険」だからって習ったけど・・・、
結局どちらも加入している人は「被保険者」だし、
払う掛金?は「保険料」。

いったい何なんだ?

こんなどうでもいいことを、したり顔で説明するような面倒くさいやつにはなりたくありません。

老齢基礎年金
老齢厚生年金
老齢給付に
老齢福祉年金・・・

はい。

まとめて「年金」で、ぜんぜん問題ありません。

知っていても役に立たない知識、たくさんありますねw

名前や呼び名は通じればいい。ちゃんとするところだけ、ちゃんとする

専門業務型裁量労働制に関する協定は、1回締結すれば、自動更新で大丈夫です。
専門業務型裁量労働制に関する協定は、毎年労基署に提出しなければなりません。

一文字違うだけで、その取扱いは大違いですね。

でも、こんなことは自分で分かっていればいいことです。

「協定」提出したか~!、という問いかけに、
それを言うなら「協定」でしょっ!

・・・なんて、いちいち言い返したりはしませんよ。

名前や呼び方なんてものは、その場で通じれば大丈夫ですからね。

でも、冒頭で紹介した「超える」か「以上」かの違いは大きいです。

たまたま7時間勤務だったから「休憩が必要」で終わりましたが、
これが6時間勤務なら休憩は不要でした。

ちなみに「6時間勤務1分勤務」なら、休憩は必要になりますね。

そんな勤務形態になんて、そもそもしませんけどねw


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