事務指定講習終了後に即、開業。といっても実務未経験者とは限らない

公開日:  更新日:2019/10/23

先日、事務指定講習に関する記事を書きました。
>> 事務指定講習は前年合格者の約6割が受講・・・そんなにいるの?

毎年毎年、合格者の半分以上が事務指定講習を受けています。

事務指定講習というのは、社労士登録に必要な2年以上の実務経験の代わりです。
本来、実務経験のない方が受けるもののはずです。

実務経験のない合格者が、なぜこんなに多いんだろう?

総務や人事で働いていて社労士試験を受ける人、そんなに少ないの?
そりゃあ、営業職や販売職の方も受けるでしょうけど、そんなもの?
社労士事務所の事務員さん、がんばって合格したはずなのに、どこ?

???

ちょっとかじって実務経験あり!っていう私の方が少数派

謎は解けたような気がします。

ヒントは、月別の登録者数推移にありました。
>> 社労士登録者の月次推移(2018/8迄)。4月10月年末年始が登録の季節?

いくつか社労士事務所さんのホームページを見て、思い至りました。
試験合格後、翌年の秋以降に事務所を開かれた方が何人か。
社労士事務所や役所などに勤務しながら合格して、翌年秋の開業・・・

事務指定講習終了後の開業なんですね!

(違っていたらゴメンナサイ^^;)

そもそも「実務経験」の有り無しは、自己申告です。
それにプラスして、事業主の証明が必要です。
従事期間証明書(全国社労士会連合会HPへのリンク)

「私なんて手伝っていただけ、まだまだ未熟だ」なんていう方もいるのでしょう。
「言われた通り動いただけ、ちゃんと学びたい」という熱心な方も、いるのかな?

そんなこと言ってたら私なんか・・・
私のことは、まあよしとしましょうw

実務経験を証明してもらおうと上司にお願いしたら、

「君程度では、実務に従事していたとは認められない!!」

と言われてしまった厳しい事業所に勤めている方も、いるのかもしれませんね。
そもそも、一社員が事業主に証明してもらうのはハードルが高いのかも。

私なんか・・・って、もういいですねw

登録してしまったら、もう事務指定講習は受けられないな

確かに事務指定講習っていうのは、開業社労士が必要とされる業務知識を学ぶことができる唯一の機会なのかもしれません。

受講資格は、全国社労士会連合会のホームページに書いてあります。

  1. 社労士試験の合格者等で、
  2. 実務経験が2年未満の者

>> 事務指定講習(全国社労士会連合会HPへのリンク)

すでに登録しちゃってる私は、たぶんもう受講することはできません。
「実務経験2年以上ありますよ」と言ってしまいましたからw

私からしたら実務経験が豊富に見える方であっても、
開業を目指す方は、ちゃんと準備をしているんですね!

私は7万円をケチりましたが、年会費を払ったから結局一緒?

私はこれまで、事務指定講習を受ける方は少数派だと思っていました。

自習や通信教育での添削指導、講義なんかにたいした意味はない。
実務経験らしきものがあるのなら、時間と受講料がもったいない、という立場でした。
>> 事務指定講習は受けない。会社を休むくらいなら、実務をさせてもらう

事務指定講習を受けずに登録して、確かに約7万円の費用は浮きました。
でも1年早く登録した分、同じくらいの額の年会費を払いました。

それでは結局、差し引きゼロですか?

1年長く社労士でいます。この時間はお金では買えません!・・・けどw

いやいや、差し引きゼロなんかじゃありません。

私は社労士登録から丸6年。
もうすぐ7年目に入ります。

もし事務指定講習を受けていたら、丸5年と6年目です。

私は、1年多く社労士としての経験を積むことができました!

その他登録ですから、何もしていませんけどね^^;

事務指定講習終了後に即開業、といっても実務未経験者とは限りません。
私のように「社労士登録7年目」といっても、経験豊富とは限りませんw


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