開業社労士の賠償責任保険加入率66%の謎?社労士業務をしてないの?
「社会保険労務士賠償責任保険」というものがあります。
社労士が、業務を行うことによって発生した不測の事故。
それに対して損害賠償請求がされたときに、補償してくれるのがこの保険です。
賠償しなきゃいけないのに払えないと、社労士さんも困るけど、
いちばん困るのは、むしろ損害を受けた被害者です。
ですから、開業社労士(と社労士法人の社員)の66%が加入しています。
だいたい2/3ですね。
私も開業したら、もちろん入りますよw
開業社労士の66%? 残りの1/3の方はどうしてるの?
この社労士用の賠償責任保険、最新のパンフレット(平成30年)によれば、
17,189人の会員(社労士)が加入しているそうです。
開業会員(社労士)は 23,802人(平成30年7月末現在)です。、
そして社労士法人の社員(社労士)が 2,329人(平成30年7月末現在)。
ということは、
企業に所属せず独立して社労士業務をがんばっている社労士さんは、26,131人!
(↑何かうまい言い方はないものでしょうかw)
ということで、賠償責任保険の加入率が 66%となります。
???
残りの1/3の方は、どうしているのでしょうか。
ほとんどの方が、当たり前に入るものだと思っていました
ほかの社労士さんたちの、事務所のホームページやブログはたくさん読みました。
みんながみんな、当たり前に賠償責任保険に入っているようです。
官公署なんかで行われる無料相談などの行政協力の募集要項にも、
「賠償責任保険に加入していること」
という条件があるくらいですからね。
この保険は、全国社会保険労務士会連合会を保険契約者とする団体契約です。
だから唯一無二の存在だと思い込んでいたのですが、違うんでしょうか。
もしや、またしても東京会さん、独自の保険を用意されているのかも?
>> 東京会っていいな。入会金は安いし顧客も多いしサービスも充実してる
・・・なかったです。失礼しましたw
ペット保険やがん保険などはありましたけどねw
やっぱりこの社労士の賠償責任保険、これしかないみたいです。
税理士には、「ミスしないから保険は必要ない」という強者もいるらしい
この賠償責任保険、いろんな職業用のものがあります。
弁護士賠償責任保険
医師賠償責任保険
行政書士賠償責任保険なんかもありますね。
この行政書士さんの賠償責任保険は、加入している方が少ないそうです。
昔は、保険の存在自体を知らない行政書士の方も多かったらしいですね。
社労士の賠償責任保険は、社労士会からガンガン案内が来ます。
社労士さんなら、知らない方はいないはずなんですが・・・。
税理士さんの賠償責任保険は、「税理士職業賠償責任保険」ですね。
なぜ「職業」が入っているのかはわかりませんがw
この賠償責任保険に加入している税理士さんは、全体の半分くらいだそうです。
「税理士にミスは許されない、ミスがなければ損害賠償請求されることもない」
と語る、すごい税理士さんもいらっしゃるそうですw
同じような考えの社労士さんもいるんでしょうか?
いたとしても、思いっきり少数派なんでしょうね。
司法書士さんは強制加入で100%!億単位の損害賠償も!
それにひきかえ、司法書士さん。
扱うものが、高額の不動産とかですから始末が悪い。
損害賠償も、億単位という可能性があります。
それだからか、司法書士会では「強制」加入保険があります。
しかしそれだけでは、ぜんぜん足りない、あまりに頼りない。
ということで、別に補償額MAXの保険に任意で加入するそうです。
逆に、任意で保険に加入していない司法書士さんは、そもそも司法書士業務を行っていない方だけなのだとか。
社労士の賠償責任保険料は、リーズナブルなんですけどね
社労士の賠償責任保険料は、そんなに高いものではありません。
一番安いのであれば、月1,100円とリーズナブルw
私が入ろうと思っているのも、もちろんこの一番安いやつです。
社労士ひとり、補助者なし、月1,100円だから年間13,200円。
これで、1件最大1,000万円、保険期間中最大3,000万円補償してもらえます。
1,000万円補償してもらえれば十分ですね。
社労士のミスでの賠償額は、ふつうそこまで大きくありません。
- 助成金の申請手続きミスなどにより不支給
- 育児休業給付申請書の提出忘れ
- 解雇予告手当がいるかいらないかの判断ミス
何百万円にも、なかなかならないですねw
(↑何の保証もありませんのでご注意ください^^;)
賠償額が 1,000万円を超える事故なんて、そうそうあるものじゃありません。
就業規則がらみでの退職金や大人数の残業代、それに労災認定くらいなものですか。
そんな大それた依頼、私が受注できそうもありませんからねw
加入していない社労士さんは、社労士業務を行っていないのか?
そもそも社労士は、毎年社労士会に会費を払っています。
そんなに安い金額ではありません。
>> 県ごとに、こんなに違う入会金に年会費。でも合格したら登録しよう!
高い年会費を払いながら、賠償責任保険料をケチる意味はありません。
それでも入っていないということは、そもそも保険で補償される「社労士業務」を行っていないんじゃないでしょうか。
講演や、コンサルタントがメインの社労士さんなら入らなくても大丈夫かも。
県の社労士会とかで、役員なんかだけをしている先生方も、入らないのかな?
私の理想のように、開業しただけでブログでのんびり稼ぐならいりませんねw
結論としては、わかりませんでしたw
でも開業したからといって、みんなが社労士業務を行うわけではない気がします。
社労士業務もしていないのに会費だけ払い続けている、私のような者もいますからねw
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