その他登録という社労士第3の選択肢? 本当はそんなものありません

公開日:  更新日:2019/08/15

せっかく社労士登録しながらも、開業する勇気はありません。
>> 人付き合いが苦手で社労士ができるのか? できないからサラリーマン

そこで選んだ勤務等登録、でも勤務先も登録していません。
>> 社労士であることは会社に内緒。勤務社労士のメリットとデメリット

結局私は、登録社労士であるだけです。

開業登録でもない
勤務登録でもない

登録社労士、第三の選択肢と呼ばれている、「その他登録」となりました。

その他登録? そんな登録、本当はありません

前の記事でも、「社労士登録」について定めている社労士法第14条の2の規定について書きましたが、もう少し詳しく説明します。

社会保険労務士法
(登録)
第十四条の二 社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

以上が条文そのままです。

どこにも「その他登録」なんて出てきません。
そんな登録、ありません。

それじゃあ、「その他」登録っていったい何?

上の条文、読んでいると頭が痛くなりそうですね。
簡単に言い換えますね(それなら最初からそうしろよ、とは言わないでくださいね^^)。

  1. 登録したら、社会保険労務士になれるよ
  2. 依頼を受けて社労士業務で稼ぎたいなら、事務所も登録しなきゃダメですよ
  3. 勤める会社の社労士業務をしたいのなら、会社名も登録しなきゃダメですよ

つまりは、登録すれば「社労士」です。
そのうえで、事務所か勤める会社のどちらかを登録してね、ということです。

実際、開業して稼ぐか、勤務先で社労士業務をするのか、どちらかを行うために社労士登録をするのがふつうでしょう。

そうじゃなければ、自腹を切ってまで、社労士登録をする必要がない。
メリットもない。

  • 勤務社労士が退社して、開業準備をしている間
  • 開業社労士が事務所を閉めて、就職活動をしている間
  • 事情があって休業中、もしくは休職中、でも社労士のままでいたい

このくらいしか思い付きません。

それでも私は「その他登録」を選ぶ。それも積極的に選びました

いろんな事情で「その他登録」をしている方は、それなりにいるでしょう。
私のように積極的な理由で選んだ方も、たぶん、いるのでしょう。

世の中、広いですからね!


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