社労士であることは会社に内緒。勤務社労士のメリットとデメリット

公開日:  更新日:2019/08/15

前の記事で書いた通り、社労士は登録するときに登録形態を選べます。
>> 開業する度胸も実力もない。選んだ「勤務等」登録のメリットデメリット

  • 事務所を開いて社労士業務で稼ぐ、「開業」登録
  • 会社勤めなどで、事務所を持たない「勤務等」登録

社労士として、ガンガン稼ぐ自信のない私は、もちろん「勤務等」登録です。

開業しない「勤務等」登録。そこでも実は二つの選択肢が!

この「開業登録」と「勤務等登録」では、入会金や年会費が違います。
登録する県社労士会にとっては、この2種類なのかもしれません。

しかし2種類の片割れである、この「勤務等」登録にも実は2種類あります。

それは、「勤務先」を登録するかしないか、です。

登録社労士が勤務先で社労士業務を行うためには、「勤務先」を登録しなければならない

このことは、社労士法でちゃんと決められています。

社会保険労務士法第14条の2(登録)第3項
事業所に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に、当該事業所の名称、その他の登録を受けなければならない。

「第二条に規定する事務」というのは、社労士業務です。
ちなみにこの社労士法第14条の2は、このような条文構成になっています。

  1. 社会保険労務士となるには、登録を受けなければならない
  2. 他人の求めに応じ報酬を得て社労士業務を行うには、事務所を登録しなければならない
  3. 事業所に勤務して、勤務先の社労士業務を行うには、事業所を登録しなければならない

私は事業所(会社)に勤務しています。
会社には、社労士登録していることは内緒です。
(別に隠しているわけではありませんが・・・)
ですから会社名は登録していません。

もし会社から社労士業務(社会保険手続や労働相談業務)をするように命令されても、厳密には行うことはできません!
(命じられることもないでしょうけど^^。)

勤務社労士のメリットとデメリット

勤務社労士には、たぶん、大きなメリットがあります。

  • (たぶん)入会金や年会費は、会社が払ってくれる
  • ひょっとしたら、資格手当とかももらえるかも

「それじゃあ、勤務登録すればいいじゃないか!」という声が聞こえてきそうですね。
でも、勤務社労士のデメリットもあるんですよ。
(私にとって、ですが・・・)

  • 社労士業務を行わなければならない(当たり前)
  • 登録するのは、会社の所在地の県会、支部

私は今の仕事が気に入っています。
社労士業務は、あんまり好きではありません(人付き合いが苦手です^^)。
社労士を名乗ったからと行って、急に社労士業務ができるわけでもないですしね。

それに、将来、独立開業するときはもちろん住所地で事務所を探します。
自宅開業かもしれません。
会社と自宅では、県が違うんです。
将来開業するときの県会に所属したかったのですよ。

結局、勤務先を登録していません。そんな私は「その他登録」社労士です

そんなこんなで、結局私は、社労士登録をしただけ、です。

  • 事務所を登録していないから、「開業社労士」ではありません
  • 勤務先を登録していないから、「勤務社労士」でもありません

そうです。
どちらでもない社労士です。

そんな私は、「その他」登録の社会保険労務士です。


スポンサーリンク