特定社労士、認定司法書士、付記弁理士。なんでバラバラにするかな?

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「特定」社会保険労務士というものがあります。
従来の社労士業務に加えて、「紛争解決手続代理業務」を行うことができます。

特定社労士は社労士の業務範囲が広がっただけで、「上位資格」ではありません!
というのが一般論ですが・・・

業務範囲が広いんだから、ふつうの社労士よりもたくさんの業務を受任できます。
十分、上位資格だと思いますけど、まあそれは置いておきましょう^^;

社会保険労務士という資格自体は、最近少しは有名になりましたねw
「社労士ぃ~?、なにそれ?」という人は減りました(←で、いいですよねw)。

でも「特定社労士」は、まだまだマイナーです!(←たぶん間違いないですw)。

せっかく「紛争解決手続代理業務」まで行えるのに・・・
がんばって、「特定社労士」の称号を手にしたのに・・・

なんでこんなにマイナーなんでしょうね。

特定、認定、付記・・・せめて一緒にしたらいいのに

特定社労士に似た資格、他の士業にもありますよ。

  • 司法書士に、認定司法書士
  • 弁理士には、付記弁理士

どちらも特定社労士と同じように、「業務範囲の拡大資格」です。
訴訟代理業務や、紛争解決手続ができる資格です。

それなら同じ名前にしたらいいのに・・・
そうしたら、少しは認知も広まるかもしれないのに・・・

「○○」って付いてたら業務範囲が広いんだよ!、みたいにねw

こんなこと言うと、「それぞれ全然内容が違います!」って偉い先生に怒られそうですけど、素人目にはほとんど一緒です。
私は社労士だから、素人ではありませんが^^;

特定社労士、認定司法書士、付記弁理士・・・

何で統一できなかったんでしょう。
管轄官庁が、違うからでしょうか。

社会保険労務士の主務官庁、認定団体は言わずと知れた厚生労働省です。

弁理士の認定団体は特許庁。
工業所有権関連の事務を所掌する経済産業省の外局です。

司法書士の認定団体は、弁護士と同じ法務省です。

みごとにバラバラですねw

「認定」司法書士は通常の業務に加えて、簡裁訴訟代理等関係業務(認定業務)が行えます。

「認定業務」を「特定業務」って呼べばよかったのに。
そしたら「特定司法書士」で、よかったのに。

いや。
特定社労士が行える紛争解決手続代理業務を「認定業務」と呼べば済むことですか。
それなら「認定社労士」で、よかったのに。

弁理士は、特定侵害訴訟代理業務試験に合格した旨の付記を受けることにより、付記弁理士になることができます。

「特定」侵害訴訟代理業務ですか!
それなら、「特定弁理士」でも、よかったのに。

でも、「付記」を受けるから「付記」弁理士なんですよね。
それなら社労士の方が「付記社労士」でもよかったですねw

社労士名簿に、「紛争解決手続代理業務試験に合格した」という「付記」を受けるわけですから。

せっかくだから統一すればよかったのに、ですね!

特定社会保険労務士
認定社会保険労務士
付記社会保険労務士

別にどれでもいいですよねw
要は、業務範囲が広がったのですから。

どれがカッコいいかと言われると・・・

聞きなれた分、「特定社労士」なんですかねw

税理士はどうするんでしょうか?

業務範囲の拡大、という意味で言えば、次は税理士でしょうか。

税理士に、税務訴訟における訴訟代理権を与えようという動きもありました。
最近は、そんなに盛り上がっていませんが(←違っていたらゴメンナサイ^^;)。

訴訟代理権が与えられた税理士、何ていう名称になるんでしょうね。

特定税理士
認定税理士
付記税理士

がんばれ、「特定税理士」!

それともまた、全然違う名前だったりしてw

そういう私は、特定社労士になる気はありませんがw

こんな記事を書いたのも、少しは「特定社労士」の知名度が上がればいいなと思ったからです。

そういう私は、特定社労士になる気はありませんけどねw

お金がない。
時間がない。

それよりも何よりも、「紛争解決手続き」をがんばる自信も元気もないです。

まずは、社労士業務をがんばる勇気を持たなきゃ、ですねw


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