社労士試験では開示請求や訴訟の結果、合格基準が公開されています

公開日:  更新日:2018/11/11

社労士試験では、合格基準などが公開されています。

その歴史は浅く、平成28年度に行われた試験からです。
平成29年度試験でも公開されましたので、これからも続くのでしょう。
平成30年度試験でも、もちろん公開されました。

以下は、厚生労働省のホームページで公開されている情報です。
(厚生労働省のHPへのリンク)

>> 社会保険労務士試験の合格基準の考え方について

>> 第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準について
>> 第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準について
>> 第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準について

いずれも報道発表資料からリンクが貼られています。
「得点分布データ」なんかもありますから、興味のある方はのぞいてみてはいかがですか?

>> 第49回社会保険労務士試験の合格者発表
>> 第50回社会保険労務士試験の合格者発表
(厚生労働省のHPへのリンク)

ここまで情報公開されている国家試験は他にはない。他士業の受験生も注目!

ここまで社労士試験の情報公開が進んだのは、社労士試験独自の制度に原因があります。

皆さんご存知、選択式試験における「救済」ですね。

3点足切りのところ、2点、ときには1点以上でOKとなる、あれです。

どんな仕組みで行われているのか
救済するかどうかはどう決めるのか

私が受験した平成22年から24年にかけて、いろんな方がいろんな仮定を立てていました。

一般常識(労一、社一)は救済されない
厚年、健保は救済されやすい・・・その理由は○○だからだ!

いやあ、なつかしいですね。

ちょうど私の最後の受験となった平成24年頃から、受験者による情報公開請求や不合格取消訴訟が、活発に行われ始めました。
不合格取消請求訴訟が全国各地で同時に行われたのは、国家試験史上前代未聞のことです。
しかも訴えた原告側である受験者が、証拠となる多くのデータを自ら集め、弁護士も立てずに争いました。

この成果に、税理士など他の士業の方や受験者も後に続けと、活動されているようです。

試験の透明性や公平性が保たれるのはいいことです。でも、合格点は取らないと合格できないのは一緒

私は2回、選択式試験で1点足らずに、「救済待ち」でした。
・・・そして、救済されませんでした。

合格した年は、足切りなしでした(3点ギリギリの科目はあったけど^^;)。

合格基準がいくら明確になっても、合格点を取らないと合格できないのは同じことです。

せっかく先人たちが苦労して手に入れた合格基準です。
受験された方がこの基準をクリアして、合格の栄冠を勝ち取ることを願っております。


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