社労士試験では開示請求や訴訟の結果、合格基準が公開されています
社労士試験では、合格基準などが公開されています。
その歴史は浅く、平成28年度に行われた試験からです。
平成29年度試験でも公開されましたので、これからも続くのでしょう。
平成30年度試験でも、もちろん公開されました。
以下は、厚生労働省のホームページで公開されている情報です。
(厚生労働省のHPへのリンク)
>> 第48回(平成28年度)社会保険労務士試験の合格基準について
>> 第49回(平成29年度)社会保険労務士試験の合格基準について
>> 第50回(平成30年度)社会保険労務士試験の合格基準について
いずれも報道発表資料からリンクが貼られています。
「得点分布データ」なんかもありますから、興味のある方はのぞいてみてはいかがですか?
>> 第49回社会保険労務士試験の合格者発表
>> 第50回社会保険労務士試験の合格者発表
(厚生労働省のHPへのリンク)
ここまで情報公開されている国家試験は他にはない。他士業の受験生も注目!
ここまで社労士試験の情報公開が進んだのは、社労士試験独自の制度に原因があります。
皆さんご存知、選択式試験における「救済」ですね。
3点足切りのところ、2点、ときには1点以上でOKとなる、あれです。
どんな仕組みで行われているのか
救済するかどうかはどう決めるのか
私が受験した平成22年から24年にかけて、いろんな方がいろんな仮定を立てていました。
一般常識(労一、社一)は救済されない
厚年、健保は救済されやすい・・・その理由は○○だからだ!
いやあ、なつかしいですね。
ちょうど私の最後の受験となった平成24年頃から、受験者による情報公開請求や不合格取消訴訟が、活発に行われ始めました。
不合格取消請求訴訟が全国各地で同時に行われたのは、国家試験史上前代未聞のことです。
しかも訴えた原告側である受験者が、証拠となる多くのデータを自ら集め、弁護士も立てずに争いました。
この成果に、税理士など他の士業の方や受験者も後に続けと、活動されているようです。
試験の透明性や公平性が保たれるのはいいことです。でも、合格点は取らないと合格できないのは一緒
私は2回、選択式試験で1点足らずに、「救済待ち」でした。
・・・そして、救済されませんでした。
合格した年は、足切りなしでした(3点ギリギリの科目はあったけど^^;)。
合格基準がいくら明確になっても、合格点を取らないと合格できないのは同じことです。
せっかく先人たちが苦労して手に入れた合格基準です。
受験された方がこの基準をクリアして、合格の栄冠を勝ち取ることを願っております。
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