開業に必要なのは住所だけ?バーチャルオフィスは事務所になり得るか
ならないです!
いきなり結論で申し訳ないのですが、バーチャルオフィスは、そこに住所があるだけです。その住所に業務を行うスペースなど、あるはずがありません。
と言うことは・・・、登録した事務所以外の場所で業務を行うことになり、事務所を2か所以上設置することはできないと定める社会保険労務士法違反になってしまいます。
社会保険労務士法第18条第1項
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
でも、別の場所で社労士業務を行わなければいいのか・・・
社労士業務をまじめに行う気のない私なら、何とかなるのかな?
・・・
先日会社で「退職」の文字を口にしました。
「バカなこと言うもんじゃない!」というひと言で終わってしまって、ホッとひと安心ですw
早期退職も考えていますが、今すぐは全然無理ですw
食べていける算段がまるで立っていません^^;
いろんな選択肢の中のひとつとして「私の退職」というアイディアもありますよ、くらいの発言でしたが、食いついてこられなくてよかったです。
万が一乗ってこられたら・・・
「退職するのはいいが、これからどうする? 生活できるのか?」
「そこで相談ですが、社労士事務所を開こうと思っています。顧問契約を結んでもらえませんか?」
これまた私の中でいろんなシミュレーションを繰り返した内の、非常に低い確率のパターンですw
現実的に「これはないな」と思っていましたから、私の妄想に近いです。
そんなこんなで妄想の続きですが、顧問契約を結ぶなら「開業社労士」でなくてはできません。
現在は「その他登録(正確?には「勤務等」登録)」の私ですが、開業登録に切り替える準備だけはしといた方がいいかな?・・・な~んて考える今日この頃です。
(間違いなく無駄に終わりますがw)。
開業登録に必要なものは、事務所の「住所」だけ
前置きするまでもありませんが、勤務等から開業への変更に必要なものは「事務所の住所」だけです。
社労士法第十四条の四(変更登録)
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
申請すればいいわけですねw
社労士法第十四条の二(登録)より抜粋
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
「事務所の名称」なんて何でもいいですから、要は所在地だけですねw
>> 社労士事務所の名前は自由に付けていい。とはいえ何でもありですか?
住所を手軽に手に入れる「バーチャルオフィス」は、どうだろう
バーチャルオフィスとは、誤解を恐れず言えば「住所だけ」を借りるサービスです。
大手や有名どころでは、届いた郵便物の転送サービスもありますから、登録するだけならこれでも大丈夫かな?
月に1,500円とか2,000円とか、お安いですしねw
でも、住所があって郵便が届くだけのこのバーチャルオフィスが、法に定める「事務所の所在地」に該当するのかどうかは分かりません。
「事務所の所在地」が登録に必要な理由が、「郵便物が確実に届くこと」だけではないでしょうからね。
社労士は他の士業と違って、事務所の看板を掲げる義務などもありません。
実際に業務を行えない事務所だって、禁止されているわけではありません。
禁止されていないからOK・・・ではないような気がしてきました。
私の住んでいる地方都市には、バーチャルオフィス自体がない
そんなことを考えながら、バーチャルオフィスを探してみました^^;
・・・ありません!
探しても見つかるのは、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、横浜、神戸、京都、仙台・・・。
私の住んでいる地方都市にはありません!
やっぱり中核都市の住所じゃないと、需要もないんでしょうねw
その他登録である私は、自宅住所がある支部に所属していますから、自宅周辺で探さなくてはいけません。
お世話になった支部を離れるわけにはいきません。
他の県会に移るなんて、何があってもイヤです!
(面倒なだけだったりもしますが・・・^^;)
いずれにしても、バーチャルオフィスで悩む必要はなさそうですw
住所だけじゃなくて、登録変更にはお金もかかります
「開業に必要なのは住所だけ」と書きましたが、登録変更にはお金も必要です。
変更登録手数料のほかに、入会金と会費の差額が必要です。
実際に開業して社労士業務をがんばろうと思えば、名刺とかいろいろ必要ですが、登録だけなら住所とお金だけで大丈夫です。
たかが「住所」、されど「住所」。ハードルは高いです。
「自宅を事務所にしたらいいのに」ですって?
私の住んでいるマンションは、管理規約で「居住専用」となっています。
客の来ない静かな社労士事務所なら黙っていれば分からないかもしれませんが、住所が社労士名簿に登録されますし、社労士の心意気としてそんなことはできません。
「管理組合にかけあってみたら?」ですって?
それができないから「人付き合いの苦手な社労士」なんですよ!
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